考え出したデザインを意匠登録をする意味

About Design Registration 意匠とは簡単な言葉で説明すると、物品の形状や色彩などをトータルしたデザインと意味しています。
意匠登録とはこのデザインの登録を行いその権利を守るということです。
登録によって権利が守られる制度としては特許や商標登録などがありますが、これらはアイデアを登録することによってその権利を保護の対象とするため、その点が大きく違っています。
また、文学や絵画などの芸術作品といった創作物に関しては著作権法という法律によって保護されることになりますが、意匠登録は量産が可能な物品のデザインを法律によって保護するという意味なので、芸術的な創作物の保護とは違っています。
また、意匠登録においてはその申請を行ったからといって必ず登録が認められるのではなく、特許庁の審査官によって審査が行われ、その審査に通った意匠が登録されることになります。
その後、登録料を支払って初めて意匠権が生じることになります。
なお、この審査ではデザインの独創性などの要件を満たしているかが審査を通過するためのポイントとなっています。

基準に適合する作品で意匠登録を志す

物事それぞれに厳格な基準があるからこそ、現代社会の秩序はより良くあり続けます。
一切の決まり事が存在しない世界は、各々が好き勝手に感情を表現して収拾がつかなくなります。
意匠登録の折においても、定められた基準を満たしているかどうかが重要な判断材料です。
わずかでも良くない点が見受けられると、意匠登録を成功させることができません。
意匠登録を目指すときに肝心なのは、現時点でどのような基準があるのかをよく見ることです。
たとえば、特定の地域の代表者を想起する作品は意匠登録の基準に適合しないと判断されかねません。
当該地域で生活を営む当事者からしてみれば、絶対的な存在ですから安易に作品化してほしくないと考えるからです。
一方で他社の作品と類似点が多すぎるものも、門前払いを受ける確率が高いです。
独自性の有無が認められて作品が保護される制度ですから、模倣したと言ってもいいぐらいの存在が認められることはないというわけです。

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2018/8/7 更新