意匠登録とデザインが公開されるまで

About Design Registration 全てのデザインが意匠登録を受けられるわけではありません。
その意匠が保護するのに相応しいかどうかの審査が行われます。
この審査は特許庁の審査官が行います。
審査に通過したものだけが、意匠登録を受けることができます。
この審査では、デザインに新規性があるか、意匠から容易に創作できるかどうかなどから判断されます。
この結果、拒絶する理由がない場合には登録査定を行われます。
意匠登録査定を受けた後には、デザインの申請者は特許庁に登録料を納める必要があります。
こうして意匠として認められ、意匠原簿に設定登録が行われます。
独占する権利が発生するため、デザインが第三者にまねされた時には、警告や訴訟によってこれを排除できるようになります。
このような手続きを踏み、登録がされたそのデザインは約1ヵ月後の意匠公報で公開されます。
商品を発表する前にデザインが公開されないよう、事前の申請によって3年間までデザインを非公開にできる制度があります。
意匠権が存続する期間は設定登録が完了してから20年間です。
存続期間が満了すると消滅するため、注意が必要です。

意匠登録することで得られる効果について

意匠登録とは、デザインなどの意匠を特許庁に登録することです。
登録するためには特許庁の審査を通過しなければなりませんが、無事登録することができれば、様々な効果が得られます。
まず、意匠登録した意匠について、排他独占的な利益を得ることが可能となります。
そして、自己の登録した意匠に類似した物や模倣した物を販売する人がいた場合は、その行為を差し止めることが可能になります。
同様に、類似品や模倣品の販売行為の影響を受けて自己の売り上げが減少した場合には、損害賠償を請求することができるようになります。
以上のように、権利者にとって、登録することで得られる効果は大きくなっています。
その他、排他独占的に利用することができる権利を、第三者に使用させて、利用料をとるといったことも可能となります。
これは、いわゆるライセンス料ということとなります。
もちろん意匠登録をしていなくてもこのような契約は可能ですが、意匠登録をしておくと、権利があることが明白となり、第三者からの侵害から権利を守りやすくなるので、登録することにメリットがあります。

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2018/12/19 更新