意匠登録の審査期間が長期間になる理由
意匠登録において、出願してから最初の審査結果が通知されるまでの審査期間は平均して7ヶ月前後となっています。
なぜここまで長い審査期間になるのかというと、出願者の提出書類の内容を審査する期間より、出願者の出願内容を審査する番が回ってくるまでの期間の方がはるかに長くかかっているためといわれています。
特許庁では年間3万件前後の意匠登録の出願を、東京にある本庁舎内で約1,700人の審査官が分担して審査しています。
意匠登録の審査のみであればこの審査官の規模で十分に処理することができますが、この他にも年間32万件あまりの特許出願と、年間12万件あまりの商標登録出願に対する審査も行わなければならないため、ひとつひとつの審査にかける時間を短くしても、審査にはいるまでにはどうしても長い期間がかかってしまいます。
特許庁では審査期間の短縮を目標としており、様々な取り組みの結果、1990年代半ばには2年程度かかっていた審査期間を現在の期間まで短縮させることに成功しましたが、国外の知的財産権を取り扱う行政機関の場合と比べて審査にかかる期間は長く、さらなる期間の短縮が求められています。
意匠登録とデザイン公開後の必要書類
デザインを意匠として登録されるためには、特許庁の審査を通過する必要があります。
まず、量産することのできる工業用デザインでなければなりません。
また意匠登録を受けるためには、新規性がある、公序良俗に反していないなどの条件を満たしている必要があります。
意匠は、公になっていないデザインについて権利を与えるものです。
基本的には、商品を販売後に意匠を登録出願することはできません。
ただし、販売などにより公になった日から半年以内であれば意匠を出願することができます。
創作者の行為が原因で公開されたケースでは、内容を特定する書面を提出する必要があります。
書面に記載が必要な内容は、販売日や配布日、販売場所やその写真等です。
同じの商品を何回か販売した場合には、最先の販売についての事実を記載することとなっています。
この必要書類を提出しないと、自らが販売した商品によって、意匠登録が拒否される可能性があります。
意匠は、早く登録手続きが行われたものから与えられます。
このような必要書類を揃えたり、手続きを踏む手間を省くことが出来るよう、公開前にデザインの申請を行うのが良いです。
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Last update:2022/7/12